約款

高台から海を望む眺望の中で企業研修やセミナーなどで活用できるワーケーション施設です

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約款

(適用範囲)

第1条

1.松陰(以下、当施設)が利用客との間で締結する利用契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(利用契約の申込み) 

第2条

1.当施設に利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1)利用者名

(2)利用日及び到着予定時刻

(3)利用・宿泊料金(原則として当施設公式ウェブサイトの表示料金による) 

(4)その他当施設が必要と認める事項

2.利用客が、利用中に前項第2号の利用日を超えて利用の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。

(利用契約の成立等) 

第3条

1.利用契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により利用契約が成立したときは、利用料金を当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.第2項の宿泊料金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、利用契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(利用契約締結の拒否) 

第4条

1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)利用の申し込みが、この約款によらないとき。

(2)満室(員)により部屋の余裕がないとき。

(3)利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)利用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5)利用しようとする者が、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。    

(6)利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7)利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。

(利用客の契約解除権) 

第5条

1.利用客は、当施設に申し出て、利用契約を解除することができます。

2.当施設は、利用客がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用客が利用契約を解除したときを除きます。)はキャンセル料を申し受けます。

3.当施設は、利用客が連絡をしないで、1時間経過しても到着しないときは、その利用契約は利用客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(キャンセル料について)
当日 利用・宿泊料金の100%
前日 利用・宿泊料金の50%
前日まで 無料

(当施設の契約解除権) 

第6条

1.当施設は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。

(1)利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)利用客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3)利用客が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5)利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6)天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。

(7)施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(宿泊の登録) 

第7条

1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設の玄関帳場受付において、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間) 

第8条

1.利用客が当施設の客室を使用できる時間は、施設利用として午前9時から午後17時(延長は19時まで)、宿泊の場合は翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

(利用規則の遵守) 

第9条

1.利用客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い) 

第10条

1.利用客が支払うべき利用・宿泊料金等の内訳は、当ウェブサイトの料金表に掲げるところによります。

2.前項の利用・宿泊料金等の支払いは、お申し込み時オンライン決済(クレジットカード)、電子請求書による事前決済(クレジットカード決済または銀行振込)で当ホテルの指定期日までにお支払いいただきます。追加料金が発生した場合は現地でお支払いいただきます。

3.当施設が利用客に施設を提供し、使用が可能になったのち、利用客が任意に利用しなかった場合においても、料金は申し受けます。

(当施設の責任) 

第11条

1.当施設は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

(利用客の手荷物又は携帯品の保管) 

第12条

1.利用客がチェックアウトしたのち、利用客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分致します。また、飲食物や衛生品など使い捨て品につきましては、当日処分致します。

(駐車の責任) 

第13条

1.利用客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(利用客の責任) 

第14条

1.利用客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該利用客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(清掃について) 

第15条

1.当施設は、ご利用の客室清掃並びにシーツ、タオルなどの衛生品の交換は行いません。ただし、2連泊以上の滞在をされる場合で、希望する宿泊客へは有料にて客室清掃、並びに衛生品の交換をさせていただきます。

2.3連泊以上の滞在をされる場合は、3泊目の11時から設備点検と客室清掃並びに衛生品の交換作業を行います。

約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。

利用規則

(一般規則)

松陰(以下当施設)は、通常の住居を活用しています。静かな住環境の維持にご協力をお願いします。

家具は所定の位置から移動させないでください。

タオルなど施設の備品を持ち帰りしないでください。

施設内は土足厳禁です。靴を脱いで上がってください。

ドアの開閉は静かにしてください。

外出の際は、部屋の電気とエアコンを消していただき省エネにご協力ください。

外出時には窓の鍵をかけてください。 

トイレットペーパーはごみ入れに捨てず、流してください。 

トイレには、トイレットペーパー以外のものは流さないでください。 

水、お湯を出しっぱなしにしないでください。 

室内は全館禁煙です。 所定の位置で喫煙をお願いします。

吸殻は外に投げ出さず灰皿に廃棄お願いします。

現金・貴重品は自己管理をお願いいたします。当施設の過失が認めらない場合は一切の責任を負いません。

住宅周辺の道路に長時間たむろしないでください。

周辺の近隣住民の方や周囲へのご配慮をお願いします。

大声での会話を控えてください。特に夜間はご注意ください。 

施設におけるパーティー、宴会は原則禁止とさせて頂いております。

屋外で、宴会を開かないでください。

コンロ、調理器具、暖房器具は、使用後 電源を切ってください。

火気の取り扱いは十分にご注意ください。

居室内でのガスヒーター、石油ストーブの使用は禁止とさせて頂いております。

(施設備品の破損、盗難について)

施設内の設備や備品を壊さないようご注意の上ご使用ください。

設備や備品の故障・破損を発見、または故障・破損させてしまった場合は必ずご連絡下さい。

故障・破損が認められた場合、状況に応じ修理代もしくは品代をご請求させていただきます。

不可抗力以外の事由、またお客様の過度なご利用により、建造物・家具・備品・その他の物品を損傷・汚染又は紛失された場合には相当額を弁償していただきます。

施設の備品を持ち帰らないようお願い申し上げます。

誤ってお持ち帰りされた際は速やかにご連絡ください。

故意に持ち帰りされた場合は盗難と判断し、損害賠償を請求させていただきます。

喫煙された場合は、寝具・カーテン・壁紙等のクリーニング費用その他補修等にかかる実費を申し受けます。

(騒音について)

施設周辺には一般住居も多数ございますので夜間の騒音はご近所の皆様のご迷惑となりますのでご注意をお願い申し上げます。

夜9時以降 施設内及び周辺で大声を出したり、騒がないよう厳重にご注意をお願い申し上げます。

施設内及び周辺では大声で歌を歌うことのほか、大音量で音楽を流すことはご遠慮ください。 

(持ち込み禁止の物品について)

下記にあげる物品は、施設内 持込禁止とさせていただきます。

(1)犬・猫・小鳥等の動物・ペット類全般(但し盲導犬、介助犬、聴導犬はこの限りではございません)

(2)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類および危険性のある製品

(3)悪臭および強い匂いを発する物

(4)鉄砲・刀剣類、その他の危険物

(5)著しく多量のお荷物及び物品

(6)その他法令で所持を禁じられているもの

(利用サービス停止について)

当施設は、次に掲げる場合においては、利用サービスを停止することがあります。

(1)利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(3)利用に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(4)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。

(5)利用しようとする者が泥酔者等で著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び利用者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定に基づく)。

(6)ご利用内容によっては、当施設の判断でご利用をお断りする場合がございます。

(7)施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

(8)暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。

(9)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。

(10)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

当施設が前項の規定に基づいて利用サービスを解除したときは、利用客がいまだ提供を受けていない利用サービス等の料金はいただきません。

(注意事項)

当施設の利用規約を守っていただけないお客様に対しては損害賠償をご請求する可能性がございます。

当施設からの通達に応じていただけない、もしくは改善が見られない場合は旅館業法に則し速やかにご退出して頂く場合がございます。

ご訪問客とのお部屋でのご面会はご遠慮ください。

宿泊登録者以外のご宿泊、一時利用は固くお断りいたします。

ご予約人数以上での宿泊がある場合は追加料金をお支払いいただきます。

無断でご予約人数以上の宿泊があった場合、賠償金をお支払いいただきます。

約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。

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